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強制撤去も?空き家対策特別措置法という法律について

2016/07/10

自治体の空き家対策に法的な根拠を与えた

平成27年に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法は、田舎に空き家を持つオーナーにとって非常に重要な法律です。

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしてお
り、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要(1 条)

という理由からこの法律は作られました。放置されて傷み、草木が鬱蒼と茂る空家は、防災にとっても良くないし、汚くて衛生的にも良くない、おまけに見た目も悪い。これはなんとかしないといけないよね。という法律です。

空き家はオーナーにとっては管理に困る悩みの種であり、地域住民からして見れば迷惑の種。しかも今後益々増え続けるのは確実ですから、国としても放置出来ません。今後はこの法律を根拠に、地域の自治体が空き家を整備していく、ということになります。

空家等と特定空家等

この法律では、空き家を「空家等」と「特定空家等」の2種類に分けています。

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2条1項)
「特定空家等」とは、

  • ① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • ② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • ③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • ④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にある空家等をいう。(2条2項)

と定義されています。これを実際に判断するのは市町村(に設置された協議会)です。

問題は後者の「特定空家」、要は「管理が行き届いていないダメな空き家」。あなたの持っている空き家が「特定空家等」に該当した場合、厳しい厳しい措置が待っています。

特定空家等にされると強制撤去、費用を請求されることも

では、具体的にどのような措置がなされているのでしょうか?

空き家対策としては規定された措置は主に以下の2つです。

  1. 特定空家等に対する措置
  2. 特定空家等に対する税制上の措置

特定空家等に対する措置

特定空家等に対する措置において最初になされるのは除却(解体)、修繕、立木や竹の伐採などの「助言または指導」です。

空き家のオーナーはこの時点で改善をしなければいけません。

「助言また指導」を受けたにも関わらず、それでも改善しなければ、猶予期限をつけて改善するよう「勧告」されます。より強い催促です。勧告の対象になると、固定資産税の特例対象から除外されてしまいます。

除外されるとどうなるかというと、固定資産税が上がります。これは痛いですね。

さらに、それでも従わなければ「改善命令」が出されます。「命令」です。これを無視したり改善が不十分であれば、最終段階の「強制対処」となり、強制撤去もあり得ます。この場合、撤去にかかった費用は所有者に請求されます。

特定空家等に対する税制上の措置

税制上の措置とは、改善勧告によって固定資産税の特例(優遇措置)から除外されるということ。固定資産税が最大で4.2倍に増額されてしまいます。

今は問題なくても、空家は放っておけば特定空家等に分類され、いずれ行政指導や命令の対象になることは避けられません。

ですから、指導を受ける前に、空き家をどう管理していくのかきちんと家族で話し合いましょう。人に貸す、手入れをして維持してく、あるいは売却するなど、きちんと方向性を決める必要があります。