ワケあり物件は、不動産業者へ申告する
不動産業者はワケあり物件を扱うとき「重要事項・告知事項」として買い主や借り主に説明する義務を課しています。
ワケあり物件であることを隠して売ったりすると、契約が白紙になるだけでなく、損害賠償を請求されることもあるからです。
もし相続した土地建物が上に挙げたような項目に該当する場合、きちんと不動産業者へ報告するべきです。相場より安くなったとしても仕方ありません。
売買・賃貸時に告知義務がある物件
元住人による心理的瑕疵(かし)
- 自殺があった
- 殺人があった
- 事故死があった
- 孤独死があった
自殺や他殺、事故死、孤独死などがあった場合は、買い主にとっても重大なことですから、不動産業者にきちんと説明する必要があります。
家での病死の場合、告知義務はありませんが、業者には話しておいたほうが良いでしょう。もし、事情を知っている近所の方が、買い主に尾ヒレ背ヒレをつけて余計なことを話してしまったら心情的にも良くありません。マイナス要因になりそうなことは全て伝えておいた方が無難です。
周辺環境による心理的瑕疵
- 近隣に風俗営業店がある
- 近隣に火葬場、ごみ処理施設、工場など「嫌悪施設」がある
- 近隣で大きな事件・殺人・事故・火災などがあった
嫌悪施設とは
一般に嫌われている施設のことを嫌悪施設といいます。
清掃工場、葬儀場・火葬場、工場、遊戯施設、原子力発電所、刑務所、産業廃棄物処理施設、下水処理場、ガスタンク、風俗営業店など。環境悪化や騒音・悪臭、大気汚染、土壌汚染などを誘発する施設です。
土地建物の瑕疵
- 法的に建て替えが出来ない物件
- 建ぺい率オーバー物件
- 旧耐震基準の物件
- シロアリや構造箇所が腐朽している物件
- 雨漏りする、またはしていた物件
- 傾いている物件
- 建物の地下に浄化槽や地下室、昔の建物の基礎がある物件
- 庭に池や井戸、祠(ほこら)などがある、またはあった物件
法的に建て替えが出来ない物件や旧耐震基準の物件、雨漏りする(またはしていた)物件など、土地建物の瑕疵も告知する義務があります。