遺品整理と遺産相続ガイド

親の家の片付け方、不要品処分から遺産相続の手続きまで

見直しで節税も?親の生命保険の種類や受け取り人を確認する

2016/07/15

生前、親が入っていた保険がどんなものか、受け取ることが出来る保険金はいくらになるのか、きちんと確認する必要があります。

なぜなら、相続のときにかかってくる税金の額を左右するからです。

医療保険や損害保険も内容を確認

まず第一に確認しておくべきは、「どんな生命保険に入っているのか」ということ。

親が亡くなって受け取れる保険金というと、いわゆる生命保険の保険金をイメージするのではないでしょうか。

しかし、実はそれだけではありません。ガン保険などの入院を保障する医療保険や、ケガなどを対象にした損害保険にも、死亡保障がついていることがあります。

親は自分が入っていた保険の細かい内容まで覚えていないことも多いので、保険証券を見ながら確認しておきましょう。

請求漏れに注意

医療保険や損害保険は、親が亡くなった後に請求し忘れることが多い保険です。

入院保険の場合、「亡くなる前に入院していた分の給付金」は、法定相続人(あなた)に支払われます。親に保険の種類と内容を確認したら、相続時には忘れずに請求しましょう。

生命保険は「契約者」と「受取人」の関係で税金が変わる

保険に関してもうひとつ確認しておきたいのは、生命保険の「契約者」と「受け取り人」は誰になっているのかということ。

契約者と受取人の関係によっては、死亡保険にかかる税金の種類が異なってくるので、必ず確認しましょう。

①契約者が故人。受取人が法定相続人(配偶者や子ども)

契約者(保険料を払う人)が故人で、受取人が配偶者や子どもなどの法定相続人の場合、死亡保険にかかるのは相続税で「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が利用できます。

具体的な例としては、父親が死亡し、妻1人、子ども2人で相続する場合、「500万円 × 3人」の非課税枠が利用できるので1500万円までの生命保険金には税金がかかりません。

②契約者が故人以外で、受取人も契約者

契約者(保険料を払う人)が故人以外で、受取人も契約者の場合は、生命保険金は一時所得とみなされ、そのほかの収入と合算されて所得税と住民税がかかります。

③契約者が故人以外で、受取人が契約者以外

契約者(保険料を払う人)が故人以外で、受取人が契約者以外の場合は、生命保険金には贈与税が課税されることになります。

②と③では、故人が保険料を負担していないので、相続税の対象とならず、非課税枠が利用できません。

契約の見直しで節税も可能

一般的に、保険金にかかる税金の額は、

相続税所得税贈与税

の順で高くなると言われています。

相続税の非課税枠を使う場合と、所得税、贈与税を使う場合とで、どちからが得になるか比較した上で、今からでも保険の契約内容の見直しをされてはいかがでしょうか。

見直した場合でも、それまでの契約期間と契約内容に応じた税金はかかりますが、何も手を打たずにいるよりも相続時の税金を軽減することが出来ます。

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