親からの相続するの遺産は、プラスの財産だけではありません。
マイナスの財産も相続することになります。
マイナスの財産を相続すると、子どもであるあなたが精算する義務を負うことになりますから、親が借金をしているかどうか、今のうちに確認しておくべき必須事項と言えます。
マイナスの財産は相続を避けることが出来る
親が借金をしていたら、必ず子どもが引き継がなければいけないのでしょうか?
大丈夫。避ける方法はあります。
マイナスの財産が明らかな場合は、「相続放棄」や「限定承認」の手続きをすれば、負債を相続してしまうことはありません。
相続放棄とは、その名の通り相続を放棄すること。限定承認とは、マイナスの財産をプラスの財産で精算し、残った分だけ相続することです。
相続放棄の手続きは3ヶ月以内に済ませる
ただし、相続放棄や限定承認の手続きは、「相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけない」と定められています。
マイナス財産があるにも関わらず何も手続きを行わなければ、借金も相続したとみなされて、相続人(あなた)に返済義務が生じてしまいます。
また、事前に確認した段階で親に借金はないだろうと考えていたのに、相続開始から3ヶ月が経過した後に多額の借金があったことが判明した場合、相続放棄が認められないことも多いので注意が必要です。
ですから、可能性があるものは全てしっかり確認する必要があります。
銀行・住宅ローンだけじゃない。意外と多い借金の種類
借金は、銀行などの金融機関から借りている借入金や住宅ローンだけとは限りません。
代表的なものとしては、自動車ローンやクレジットカードのキャッシングがあります。リボ払いでクレジットカードを利用している場合には、限度額ギリギリまで使っていることがあるかもしれません。
また、古くなった住宅をリフォームする際にリフォームローンを利用していたりすることも。
親が自動車を買った時期はいつ頃か、大きな買い物をちょくちょくしていないか、把握しておく必要があります。
親に借金がないかどうか確認するため、機会を設けてきちんと話しておきましょう。
借金の有無・チェックリスト
銀行
- 借金の有無
- カードローンの利用の有無
借入金がないかどうかの確認
カードを作っているか、利用しているか確認
クレジットカード
- リボ払い、分割払いの有無
- キャッシングの有無
リボ払い、分割払いの場合は、親の死後に残債の精算が必要になります。
キャッシングを利用しているか確認
自宅
- 住宅ローンの有無
- 団体信用生命保険の加入の有無
- リフォームローンの有無
- 管理費・修繕積立金の滞納の有無※マンションの場合
比較的チェックしやすい借金です。およその残債金額を把握しておきましょう。
通常、金融機関でローンを組むと加入を求められます。念のため確認を。
家をリフォームした際にローンを利用していた場合は残債を確認
長期間滞納していると、それなりに大きな金額になってしまいます。
自動車
- 自動車ローンの有無
完済しているかどうか。残債の確認。
買掛金
- 商売をしている親の未払金の確認
親が自営業の場合は、賃金の仕入れ代金などはマイナスの財産となります。
連帯保証人
- 連帯保証人になっている債務の確認
事業での借金の連帯保証だけでなく、甥姪の学費ローンの保証人や、賃貸入居の際の保証人になっているかなども確認しましょう。
スマートフォン・携帯電話
- 本体の分割払いの有無
本体を分割払いにして、毎月の利用料金と共に引き落としにしているケースが多いです。この残債も親の死亡時には残債になります。
知らない間に相続。保証債務に要注意
遺産相続の際、知らないうちに親の保証債務まで相続してしまうケースがあります。
保証債務とは、たとえば親が友人の保証人になり、友人が蒸発してしまった場合に、親が負う借金返済義務のようなものです。
親が保証人や連帯保証人になっていた場合、亡くなってから何年も経ったある日、突然債権者(お金を貸した人)が現れて「借金を返せ」と迫られる。なんてことがあり得るのです。
もしその額が大きければ、相続人(あなた)が自己破産しなればならないという事態にもなりかねません。
保証債務は返済額がわからないので怖い
保証債務のやっかいな点は、それが親自身の借金ではないということです。
そのため、「いくらの借金に対して保証債務があるのかわからない」というケースが出てきてしまうのです。
親が自営業の場合は特に注意が必要です。身近な商売仲間など信頼している人との付き合いで保証人や連帯保証人になっている可能性があります。
財産に手をつけると相続放棄は出来ない
親の遺産を相続して、財産の一部に手をつけてしまった場合には、相続開始から3ヶ月以内でも相続放棄をすることはできなくなります。
保証債務の有無については、親が生きている間にきちんと聞き出して、万が一の場合に、相続放棄するかどうかを検討しましょう。
また、親が生きている間は、相続放棄することは出来ません。
保証債務は債務控除の対象外
債務控除とは?
債務控除とは、プラスの財産からマイナスの財産を差し引くこと。
相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を引いた額に対して決められます。ですから、マイナスの財産はきちんとマイナスとして計上された方が税金が安くなる、ということです。
保証債務を相続した場合はマイナスの財産となりますが、保証債務は債務控除の対象外なので、「保証債務があるかどうかは相続税に影響がない」ということになります。
弁済の義務が発生するタイミング
親が保証人となっている場合、保証債務も負の財産として相続人が相続しなければなりません。
しかし、連帯保証人になっているというだけでは、債務の弁済(お金を返す)をしなければならないかどうかは不確実な状態です。
というのも、アパートやマンションなどを借りるとき、借り主がきちんと家賃を払っていれば、連帯保証人は何もする必要がありませんよね?
そのため、原則として保証債務は、相続税の債務控除対象外になります。
確実に債務が発生する場合は例外
ただし、例外もあります。
相続を開始する時点で、主たる債務者(借金をしている人)に弁済能力がない上、さらに、返還請求しても戻ってくる見込みがない場合は、主たる債務者(借金をしている人)が弁済出来ない分については確実に債務が発生する(あなたが借金を返さなければいけない)とみなされ、相続税の債務控除の対象になります。