遺品整理と遺産相続ガイド

親の家の片付け方、不要品処分から遺産相続の手続きまで

遺言書を準備して相続のトラブルを回避する

相続の際は、遺産分割協議という、法定相続人(家族)の間で相続の割合についての話し合いがあり、そこでは様々なトラブルが発生する可能性が高いです。

親に遺言書を書いてもらうことで、相続をスムーズに行い、トラブルを減らす効果が期待できます。

遺言書の内容は、原則として法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されるからです。

思いを残すために遺言書を作成してもらう

たとえば、家族以外の人がずっと介護をしてくれた場合、「その人にも遺産の一部を残したい」と親が思っているようならば、遺言書として残しておくように勧めるといいでしょう。

親が家族以外の人にお世話になった事実があり、その人にも遺産を残したいという意思があるのに、きちんと遺言書に残しておかないと遺産分割協議で合意が得られず、泥沼の争いとなる可能性があります。そういった意味で、遺言書は大切なのです。

ただし、遺言書が全てにおいて最優先、という訳ではありません。

「相続人が複数いるにも関わらず1人だけにすべてを残したい」「遺産の大半を愛人に譲りたい」といった極端な遺言書の場合、その内容に納得出来ない法定相続人が家庭裁判所に申し立てれば、法律で定められた遺産の取り分(遺留分)を取り戻すことが出来ます。

遺言書には3つの種類がある

遺言書には大きく分けて3つの種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名の通り本人が自筆で作る遺言書です。

メリット

  • 立ち会い人が不要
  • 自分で作成することが出来るため費用がかからない
  • 何回でも書き換えることが出来る

といったところ。

遺言書の末尾には作成年月日、署名、押印が必要です。

デメリット

  • 紛失したり、死後に発見されない可能性がある
  • 開封する際には家庭裁判所での「検認」という作業が必要
  • 書類に不備があった場合は無効になることもある
  • 全てが自筆でなければならず、パソコンなどで作成は不可

遺言書が無効になるケースもある

遺言書に書かれた財産が、何を指しているかはっきりしない場合も無効になる可能性があります。

不動産を譲る場合は、登記簿どおりに表記しておくと良いでしょう。

また、封印してある自筆証書遺言を勝手に開封した場合も無効になります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言を遺したい人の口述から作成し、原本を公証役場で保管する遺言書です。

書類の不備や、紛失といったデメリットがありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、封をした遺言書を公証役場で預かってもらう方法で、遺言内容は公証人にもわかりません。

紛失の可能性はありませんが、開封には検認が必要です。