故人が所有していた自動車は、遺族の誰かが相続するケースがほとんどです。その場合、手続きはどうすれば良いのでしょうか?
自動車には必ず所有者の登録がありますので、相続人は必要な書類を揃えて車の名義変更をしなければ、自分の物にすることは出来ません。
名義変更には様々な書類が必要になり、陸運局へ何度も行ったりと手続きも面倒だというイメージがあるかもしれませんが、挫けず頑張って下さい。ひとつひとつ確実にやっていけばそれほど時間も掛からずに終わります。
自動車の名義変更手続き
まずは車検証をチェックする
まず、いの一番に確認しなければならないのが、車検証です。
なぜなら、普段から使っていたから明らかに故人の車だとわかっている場合でも、実は車両の所有者が他の人だったり、自動車販売会社になっていることがあるからです。
車の名義が故人であることが確認できたら、車の名義変更を行います。
車の相続(名義変更)手続きに必要な書類一覧
- 自動車車検証
- 相続人の戸籍謄本(相続人全員が確認出来るもの)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 印鑑証明(相続人全員分)
- 車を相続する者の住民票
- 遺産分割協議書
- 移転登録申請書(陸運局にある)
- 自動車税申告書(陸運局にある)
- 手数料納付書(陸運局にある)
- 自動車保管場所証明書
名義変更に必要な書類は、故人の戸籍謄本、遺産分割協議書、車検証、車庫証明書、相続人全員の記載がある戸籍謄本や印鑑証明書などです。
車庫証明(自動車保管場所証明書)は、故人と同居していた人(例:親と同居している子ども)が相続する場合には必要ありませんが、それ以外の人が相続する際は必要です。最寄りの警察署で車を相続する相続人本人名義の車庫証明書を取得します。
注意が必要なのはナンバープレート。実家から離れて他県に住んでいる子どもが親の車を譲り受ける場合は、ナンバーも変更になりますので、手続きには住所を確認できる書類が必要になります。
自動車車検証の場所
車検証は、車の助手席の引き出しの中に保管してあるはずです(携帯義務があるのでないとおかしい)。
戸籍謄本(こせきとうほん)の取り方
・現在住んでいる地域と本籍地が同じ場合
現在住んでいる市町村の役所(市役所・区役所など)で発行申請を行います。
・住んでいる地域と本籍地が違う場合
本籍地の役所(市役所・区役所など)まで行くか、または郵送で戸籍抄本または戸籍謄本の発行申請を行います。
市区町村によっては、マイナンバーが書かれた個人番号カードを使えば、コンビニで取得することも出来ます。
戸籍謄本は1通450円程度。詳細は市町村のホームページなどで確認して下さい。
遺産分割協議書
遺産としても資産価値があるので、相続権利者から「遺産分割協議書」に全員分の捺印を貰う必要があります。
遺産分割協議書は国土交通省HPからダウロードできます(記載例もあります)。
国土交通省ホームページ
手続きは陸運局で行う
これらの手続きは、管轄している陸運局で行います。相続のケースによって必要な書類が変わることもあるので、事前に電話などで問い合わせておくと良いでしょう。
ローン会社名義の場合の注意点
車をローンで購入した場合、車の所有者はローン会社名義になっていることがあります。
その場合、まずはローン会社に連絡して債務が残っているかを確認。残債は原則一括返済することになりますが、それが難しい場合は車を相続する人の名義でローンの組み直しが可能か、相談が必要です。
ローンは完済していて、所有権移転の手続きが行われていない場合は、ローン会社指定の書類を提出し、手続きを行って下さい。
車を売却する場合も名義変更は必要
既に自分の車を所有していたり、住んでいる環境によって親の車を乗ることがなければ、売却することになるでしょう。ただし、買取業者に売却する場合にも、名義変更は必要になるので、その点は注意が必要です。
車の売却先ですが、多くの人は買取業者を利用することがほとんどです。この方法は現金がすぐ手に入るので、よく利用されています。
さまざまな業者に見積もりを依頼して、もっとも高価で買い取ってくれる業者に売却するのが良いでしょう。
親の車を売る方法
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