法定相続人とは、故人の遺産を相続する人のことです。
これは誰でもなれるかというと、そうではありません。
民法では、人が亡くなった場合、相続人になれる人が厳格に定められているのです。
法定相続人の優先順位
法定相続人には優先順位があります。
↓
第1順位:直系卑属(子、孫、ひ孫・・・)
↓
第2順位:直系尊属(親、祖父母・・・)
↓
第3順位:傍系血族(兄弟姉妹、甥姪、従兄弟)
まずは、配偶者。次の第1順位は直系卑属
まず、常に最優先で法定相続人となるのは配偶者です。
次に優先順位があるのが、第1順位と呼ばれる直系卑属にあたる子どもで、子どもが亡くなっている場合は孫が法定相続人となります。
さらに、孫も亡くなっている場合はひ孫に、その次は玄孫といった具合に何代でも続いて行き、これを代襲相続と言います。
※直系卑属とは、親から見て、子・孫など自分より後の世代で直通する系統の親族のことです(養子も含む)。兄弟姉妹、甥姪、子の配偶者は含まれません。
故人に子どもがいない場合
故人に子どもがいない場合、第2順位となるのは故人の親です。
両親とも亡くなっている場合は、祖父、曾祖父と遡ることになります。
また、子ども、孫もおらず、両親や祖父母もいない人の場合は、第3順位の※傍系血族である故人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
このとき、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪に移ります。ただし、甥や姪も亡くなっている場合は、その子どもは代襲相続人にはなれません。
※傍系血族とは、兄弟姉妹・甥・姪・伯叔父母・従兄弟など。
自分が叔父叔母の法定相続人になる可能性もある
親戚に子どもがいない叔父叔母がいる人は、亡くなる順番によっては、あるとき突然、叔父叔母の法定相続人になる可能性があります。
家系を知り、自分の親のことだけではなく、子どものいない叔父叔母についても考えておく必要があるわけです。
離婚歴や内縁関係で色々と複雑に
養子縁組(普通養子)によって、血縁関係のない人でも法定相続人になることができます。
養子は、相続においては実子と同じ扱いになるということです。
両親が離婚した場合、実親と養親の法定相続人になる可能性がある
たとえば、子どもAの両親が離婚した場合で考えてみます。
↓
新しい夫が普通養子縁組する
↓
実父が亡くなる
この場合、子どもAには実父の相続権があります。
子どもAには、実親と養親との両方の財産を相続する権利があるというです。ただし、養親との間で養子縁組をしていない場合には、養親の法定相続人にはなれません。
内縁の配偶者は、法定相続人になれない
内縁の配偶者も、法定相続人にはなれません。配偶者として認められるには婚姻届を出さないといけないので、相続権はないのです。
逆に法律上夫婦関係にあれば、長年別居して実質離婚状態にあったとしても、離婚届を出さないかぎりは配偶者には相続権があります。
非嫡出子も法定相続人になれる
非嫡出子とは、法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことです。
非摘出子でも、認知していれば、法定相続人になることが出来ます。かつては非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分でしたが、平成25年の民法改正により、非嫡出子も同等の権利が得られるようになりました。
親に離婚歴があると、相続が複雑になります。
相続の際に揉めないようにきちんと確認して生前によく話し合っておきましょう。