死亡から火葬、埋葬までにも多くの手続きと書類が必要になります。
大まかな流れは以下の通りです。
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「死亡届」の提出
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「火葬許可証/埋葬許可証」の受け取り
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「埋葬許可証」の提出
これらの書類は、ひとつの手続きを完了後、次の書類を受け取ることが出来るという特徴があります。
死亡確認から埋葬までの流れ
死亡診断書・死体検案書
親の死亡を知ったら、まず最初に行うのが「死亡診断書」または「死体検案書」の受け取りです。この2つは書類としての効力は同等ですが、状況によって発行されるものが変わります。
死亡診断書は、医療機関で病気などが原因により死亡した場合に発行されるもの。医師が死亡日時や死因などを記入します。
死体検案書は、事故や突然死、自殺、死の原因が不明な場合に発行されるもの。監察医や警察委託の医師が検案をし
、必要事項を記入します。
いずれの書類も発行は有料です。加えて、遺体を安置する「部屋代」や、身体をきれいに拭いたり着替えさせてくれる「死後処置料」が別途かかることがあります。費用は医療機関や自治体によって異なります。
診断書のコピーを取っておく
死亡診断書を受け取ったら、10枚程度のコピーを取っておくと良いでしょう。後々やることになる戸籍変更や生命保険金の受け取り、銀行口座や不動産の名義変更など、様々な場面で診断書が必要になるからです。
7日以内に役所へ死亡届を提出する
次の手続きは、死亡診断書を添えて「死亡届」を提出することです。
提出先は「故人が亡くなった場所」「故人の本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの市区町村役場になります。
なお、死亡届は7日以内に提出しなければなりません。
火葬許可証を受け取る
火葬許可証は、死亡届を提出するときに発行されます。受け取ったら、届出の内容と合っているか、また市区町村の印が押してあるか確認してください。
死亡届を出さないと「火葬許可証」がもらえず葬儀が出来ませんので、できるだけ早急に提出する必要があります。
火葬許可証の発行と同時に火葬場の使用申請を求められることがあります。この手続きについては依頼する葬儀屋さんと相談してください。必ずしもその場で決める必要はなく、「とりあえず死亡届の提出と火葬許可証の受理だけ」を済ませる、という選択もできます。
火葬許可証と埋葬許可証は同じ紙1枚
「火葬許可証」は、火葬場で必要になります。この書類がないと火葬出来ません。
火葬を済ませると、今度は「埋葬許可証」を受け取ります。埋葬許可証は、墓地や霊園、納骨堂などに遺骨を納める際に必要になります。
火葬許可証と埋葬許可証は同じ1枚の書類です。火葬許可証に火葬した日時を記入し、すでに火葬済みを証明する印が押されたものが、埋葬許可証となります。
埋葬まで時間があるとき。書類の紛失を防ぐためには
墓を新しく建てるなどして、葬儀が終わってすぐに納骨出来ないときは、埋葬許可証を失くさないように注意してください。骨壷が収納された箱の中に一緒に入れておくのが良いとされています。
また、分骨の予定がある人は、火葬場にその旨を話して「分骨証明書」を発行してもらいます。納骨の際に誰のお骨かわからないと納骨出来ないからです。