「親からの遺産を相続しても、税金ばかりかかって大変そう・・・」
そう思っている方もいるのではないでしょうか。
しかし、必ずしも全員が相続税を納めるとは限りません。
相続税の基礎控除はけっこう大きい
相続税には基礎控除があります。
計算式は、以下の通り。
「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」
これを超えた額に対して、相続税が課税される仕組みです。
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」となります。
つまり、相続した遺産の総額が4,800万円以内であれば、申告の必要はないということです。
平成27年、相続税制改正の影響は?
平成26年の集計では、相続税の課税対象となる人は、全被相続人数(全死亡者数)に対して、相続税の課税対象者は、全国でわずか4.4%しかいませんでした。
これが平成27年1月1日から行われた相続税制改正により、基礎控除額が引き下げられました。今後は相続税の課税対象者が増加するのではないかとされています。
それでも、日本全国で見た場合、今回の改正によって課税対象者のとなるのは6~8%程度まで増加すると見られていますが、10人に1人にも満たないということですから、それほど激的に増えるという感じはしないかもしれません。
※参考:「相続税の申告状況について(国税庁) 」
全体では増加は少ないが、地価の高い首都圏は注意が必要
全体で見ると、納税者はあまり増えないように思えますが、地価の高い首都圏は例外。
土地の値段が高いということは、親が持っている資産の価値も高くなるからです。
東京23区では、4人に1人が課税対象者になるという予測もあります。
「親が資産家」とまではいかなくても、首都圏に一戸建てを構えているような場合、子どもにとって相続税の話は人ごとではありません。
相続税の計算方法
1.財産総額の計算
財産 | 金額 | みなし財産 | 金額 | 債務 (マイナス財産) |
金額 |
---|---|---|---|---|---|
土地・建物 |
万円
|
死亡保険金 |
万円
|
借入金 |
万円
|
現金・預貯金 |
万円
|
死亡退職金 |
万円
|
ローン残債 |
万円
|
有価証券 |
万円
|
非課税枠 (500万円×相続人数) |
万円
|
未払いの税金 |
万円
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貴金属・宝石 |
万円
|
||||
美術品・骨董品 |
万円
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その他 |
万円
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||||
合計① |
万円
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合計② |
万円
|
合計③ |
万円
|
課税対象となる財産は、
① + ② - ③ =(A)万円となります。
2.基礎控除額の計算
3,000万円 + (600万円×相続人の数) =(B)万円
3.課税価格の計算
1.財産総額(A)万円 ー 2.基礎控除額(B)万円 =(C)万円
4.相続税の総額の計算
課税価格(C)万円 × 法定相続分の割合( )% × 税率( )% ー 控除額 =(D)万円
相続税の総額は、Dの相続人全員の総額=(E)万円
5.相続人各人の納税額の計算
相続税の総額(E)万円 × 遺産相続の割合( )% ー ※非課税枠 =(??)万円
※配偶者は1億6,000万円まで非課税となります。子どもたちが相続を放棄すれば、相続税を免れることが出来ます。ただし、近い将来訪れる「二次相続」までに適切な節税対策が必要です。
関連:遺産の総額を計算する方法